原付や大型バイクの登録変更のポイントとは?
原付バイクや大型バイクの登録変更
原付バイクや大型バイクの登録変更について
引越しで住所が変更になる場合、バイク(二輪車・原付)を所有していれは「住所変更手続き」を行う必要があります。
排気量によっても変わってくるので下記を参照して下さい。
また、忘れがちですが、自賠責保険の住所変更も必ず行いましょう!
注意:所有者と使用者を書類を見て確認して下さい。
ローンなどが残っている場合、所有者がバイク屋さんとかクレジット会社になっている場合が多々あります。
その場合、手続きに、所有者の印鑑が必要な場合がありますので、確認しておき早めに連絡をとっておいた方が無難です。
原付バイクの登録変更について
一旦廃車にして、新たに登録する形になります。
これは、各市町村で若干やり方が変わる可能性がありますが、流れとしては大差ありません。
まず、標識交付証明書、印鑑、ナンバープレート(ナンバーが変わる住所変更の場合)、身分証明書を準備し、廃車申告書を提出します。
標識交付証明書?なんじゃそら?って方は、役所か購入したバイク屋さんに相談してみて下さい。
登録先では、廃車証明書と、身分証明書、印鑑(自治体によって変わる場合があるので、確認しておいて下さい。)を持って新たに登録すると、ナンバープレートを交付してくれます。
手続き自体は簡単です。
ただ、少しずれますが、運ぶとなると、結構大変なので、地域が変わる場合、一度売ってしまって、引越し先のバイク屋さんで新たに買う方が良い場合があります。
万が一、故障した場合など、近所のバイク屋さんで購入していたら、お願いし易いからです。
また、ガソリンを抜いておかないといけないとか、こういった手続き自体も面倒なので、引越し先で買うとバイク屋さんがやってくれるので負担が減ります。
次に大型バイクの場合ですが、こちらは更に複雑になります。
それは、管轄が役所ではなく、陸運局になるからです。
陸運局の管轄は、市町村単位ではありませんので、まずは、どこの管轄になるかから調べないといけません。
書類系は、難しく、陸運局に有料で作成代行してくれる所があるくらいです。
また、保険などに関しての変更も必要になります。
小型二輪自動車 251cc以上のバイクの場合
◎小型二輪自動車の住所変更手続きに必要な書類
・自動車検査証(車検証:紛失している場合は交付を受けた陸運局で再交付を受ける必要あり)
・申請書(陸運局で販売しています)
・手数料納付書(手数料は無料。陸運局にあります)
・印鑑(認印で可)
・住民票(3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人が手続きを行う場合)
・ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)
※同じ陸運支局の管轄内での引越しの場合でも手続きは必要です。
※同じ陸運支局の管轄内での住所変更手続きの場合は、ナンバープレートは変わりませんが、管轄の異なる「陸運局・自動車検査登録事務所」へ引っ越す場合は、ナンバープレートが変わりますので、ナンバープレートを持参する必要があります。
軽二輪自動車(126cc以上〜250cc以下のバイク)の住所変更手続き
◎軽二輪自動車の住所変更手続きに必要な書類
・軽自動車届出済証(車検証)
・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局の近くで販売しています)
・自動車損害賠償責任保険証書(有効期間が残っているもの)
・印鑑(認印で可)
・住民票(3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人が手続きを行う場合)
・ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)
※同じ陸運支局の管轄内での引越しの場合でも手続きは必要です
新たな住所の近所でバイク屋さんを探し、手続きをお願いする事も可能ですが、1つの案として、一度売ってしまうのもありだと思います。
車やバイクはプレミアでもつかない限り、消耗品で、価値は下がる一方ですので、この機会に、乗り換えを検討するのもいいかもしれませんね?
運ぶ費用
手続き費用
手間
価格の下落
などを考えると、検討してみる価値はあるかと思います。
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